オークション規約
第一章 総則
第一条 規約制定
本規約は「中華人民共和国オークション法」及び中華人民共和国のその他関の関連する法律、法規と当社規約に基づき、国際慣例を参考にし制定する。
第二条 名詞説明
本規約の各条項内において、下記の用語は以下に定める意味とします。
- 「当社」とは、中国嘉徳国際拍売有限公司のことをいう。
- 「当社所在地」とは、中華人民共和国北京市東城区建国門大街18号恒基中心二座
603室及び将来変更し得る工商登録住所のことをいう。 - 「委託者」とは、当社へ本規約規定の範囲内においてオークションを委託する自然
人、法人或いはその他の団体のことをいう。本規約中、特に説明或いは文章の意味
上必要がある場合を除き、委託者には委託者の代理人も含まれる。 - 「入札者」とは、当社の開催するオークションに参加し、当社で登録し必要な手続
きを完了し、中華人民共和国の法律に規定される民事的完全行為能力を有するオークション商品の入札に参加する自然人、法人或いはその他の団体のことをいう。法律、法規が出品作品に対する売買条件或いは入札者の資格に規定のある場合、入札者は規定にある条件或いは資格を具備しなければならない。本規約中、特に説明或いは文章の意味上必要がある場合を除き、入札者には入札者の代理人も含まれる。 - 「落札者」とは、当社の開催するオークションにおいて最高の入札額でオークション商品を購入した入札者のことをいう。
- 「オークション商品」とは、委託者が所有或いは法律に則り処分可能である、当社にオークションを委託する物品のことをいう。
- 「オークション開催日」とは、ある回のオークションにおいて、当社が発表する正式なオークション実施日のことをいう。
- 「オークション売買成約日」とは、当社が開催するオークションにおいて、オークショニアがハンマーを打ち鳴らす、或いはその他の公開表示される購入方法により決定するオークション商品の売買が成約した日をいう。
- 「ハンマープライス」とは、オークショニアがハンマーを打ち鳴らす或いはその他の公開表示される購入方法により落札者に売渡される価格のことをいう。
- 「販売収益」とは、委託者に支払う正味金額のことをいい、正味金額とは、ハンマープライスの比率に基づく手数料、税金、各費用及び委託者が当社に支払うべきその他の費用を除いた金額をいう。
- 「購入代金」とは、落札者がオークション商品を購入するために支払わなければならないハンマープライス、全ての手数料及びその他落札者が支払う各費用の総額のことをいう。
- 「各費用」とは、当社がオークション商品に対し実施する保険、カタログの作成及びその他の宣伝物、包装、運輸、貯蔵、保管等にかかる費用、及び関連する法律法規、当社規約規定により必要なその他費用のことをいう。
- 「リザーブ価格」とは、委託者が提示し、当社との委託オークション契約の中で確定するオークション商品の最低落札価格のことをいう。
- 「エスティメート価格」とは、オークション商品のカタログ或いはその他の紹介文の後に表示される商品の落札の目安となる価格のことをいう。エスティメート価格はオークション開催日より前の早い段階で見積られ、確定された落札価格ではなく、法的拘束力を持たないものである。
- 「保管費」とは、委託者、落札者が本規約規定に基づき当社に支払わなければならない保管費用のことをいい、現行の費用基準はリザーブ価格(リザーブ価格が無い場合は前もって決定した保険料)の万分の三/日である
第三条 適用範囲
当社が中華人民共和国の法律と政策が認める範囲内において、オークションを組織し開催するものである。当社の組織、開催する文物、芸術品等コレクション品を扱うオークションの委託者、入札者、落札者とその他関係者は、全て本規約に則り執り行わなければならない。
第四条 注意事項
当社の開催するオークションにおいて、入札者の最高入札額にオークショニアがハンマーを打ち鳴らす或いは公開表示される購入方法により決定された時、最高入札額を提示した入札者が該当するオークション商品の落札者であることを表明するものである。
当社のオークションに参加する全ての委託者、入札者及び落札者は本規約の内容を確認、遵守し、当社の開催するオークションおける行為に責任を負わなければならない。本規約の内容を確認していない事が原因で発生した如何なる損失も、行為者自信が負わなければならない。
第五条 瑕疵担保
当社はオークション商品の真贋及び品質を保証するものではなく、瑕疵担保責任を負うものではない。入札者は自らオークション商品の原物を確認し、自らのオークションに対する行為に法律上の責任を負わなければならない。
第二章 委託者に関する規約
第六条 委託手順
委託者が当社にオークションへの出品を委託する際、自然人の場合、有効な身分証明書或いはパスポート、中華人民共和国政府の認可するその他の有効な証書を所持し、当社との出品委託契約書に署名しなければならない。法人或いはその他団体の場合、有効な登記証書、法定代表人の身分証明書或いは法律上有効な委託証明書に依り、当社との出品委託契約書に署名しなければならない。
委託者が当社にオークションへの出品を委託する際、自動的に当社へ当該物品の展覧、展示、写真作成、図示、カタログ或いはその他の形式の画像、宣伝物の作成についても権限を与えるものとする。
第七条 委託者の代理人
委託者が物品の出品について代理人へ委託する場合、当社へ委託証明書を提示し、委託者及び代理人の法律上有効な身分証明書を提示し、当社との出品委託契約書に署名しなければならない。委託者及び代理人が自然人である場合、有効な身分証明書或いはパスポート、中華人民共和国政府の認可するその他の有効な証書を所持していなければならない。法人或いはその他団体の場合、有効な登記証書、法定代表人の身分証明書或いは法律上有効な委託証明書を提示しなければならない。
当社は上述の委託事項に関し、当社が合理的であると考える方法により確認するものである。
第八条 委託者の保証
委託者は当社に出品を委託したオークション商品について、当社及び落札者に対し下記の取消不能な保証をしなければならない。
- 当該のオークション商品に対し完全な所有権或いは処分権を有し、当該オークション商品の競売について如何なる第三者の合法的権益を侵害する事なく、また関連する法律、法規に違反しないこと。
- 自身の知り得る限り、当該オークション商品の来歴と瑕疵について当社に全面的な詳細を説明し、あらゆる隠蔽或いは虚構が存在しないこと。
- 上述の保証内容に違反し、オークション商品の実所有者或いは権利を主張する全ての第三者が賠償請求や訴訟を起こし、当社及び/或いは落札者に損失が発生した場合、委託者は当社及び/或いは落札者のこれにより生じた全ての損失に賠償責任を負い、全ての費用及び支出についても負担しなければならない。
第九条 リザーブ価格
当社のオークション商品においてリザーブ価格について表記または説明のないものは、全てリザーブ価格がないものである。リザーブ価格について双方の合意を経た後での変更は、事前に相手方へ書面での同意を得なければならない。如何なる状況においても、当社はオークション商品に対し、当社の開催するオークションにおいてリザーブ価格に達せず売買が成約しない場合でも責任を負うものではない。
第十条 オークション前の当社の決定権
当社は下記の事項に対し、最終的な決定権を持つものとする。
- オークション商品のカタログ/或いはニュースメディア及び/或いはその他の手段を通じて行われる全てのオークション商品に関する内容説明及び/或いは評価の実施。
- 専門家に意見を伺うか否かの全ての選択。
- オークション商品の画像がカタログに掲載される際のカタログ中での順番、位置、画像の大小等の準備及び価格設定; オークション商品の展覧/展示方法; オークション商品の展覧/展示過程における各準備及び支払う費用の価格設定。
- 当社と委託者の間に別途約定がない限り、当社はオークション商品をオークションにかけるか否かの最終判断、オークションの開催地、回数、日程、条件及び方法等の事項について、最終的な決定権を有する。
- 当社は異なるオークション条件及び方法等如何なる状況により、オークション開催日の前に入札者が行うパドル受渡しの手続きについての条件や順序、条件(入札者の資格条件等)を公表する。
第十一条 オークション開始前の商品
委託者と当社間で販売委託契約を締結し作品を当社に引き渡した後、如何なる理由においても当作品は当社がオークションへの出品に適さないと判断した場合、委託者は当社からの通知を受領した日より起算し三十日以内に当作品を引取らなければならず(包装及び運送費等は自己負担)、当社と委託者間の販売委託契約は委託者が作品を引取った日に解除される。上述の期限において、委託者が作品を引取りに現れない場合、当社と委託者間の委託販売契約は上述の期限が満期を迎えた日に解除される。販売委託契約解除後の七日以内に委託者が引取りに現れない場合、その八日目より、本規約第二条第(十五)項に定める通り、当社へ保管費を支払わなければならない。販売委託契約解除後九十日内に委託者が商品の引き取りに現れない場合、当社は本規約第三十条に従い執り行うものとする。
第十二条 オークションの中止
以下の情況が発生した場合、当社はオークション開催前の如何なる時期においてもオークションの中止を決定する権利を有する。
- 当社がオークション商品の帰属、又は真贋について特に異議がある場合。
- 第三者がオークション商品の帰属、又は真贋について特に異議があり、且つ当社の認める根拠材料があり、同時にオークションの中止により発生する係争の結果及び全ての損失と法律上の責任を負う旨を当社へ書面にて意思表示した場合。
- 委託者の説明或いは本規約第八条にて述べる委託者の保証の正確性に対し、特に異議がある場合。
- 委託者が本規約の条項に既に、或いは将来違反する事を示す証拠がある場合。
- その他合理的な原因が存在する場合。
第十三条 委託者の出品取消
委託者がオークション開催前の如何なる時期においても、当社へ書面にて通知をした後、出品を取消す事ができる。但し出品を取消す際、当該作品が記載されるカタログ或いはその他の宣伝物への印刷が既に開始されている場合、委託者は当該作品の保険料の百分の二十の代金並びにその他の各費用を支払わなければならない。カタログ或いはその他の宣伝物の印刷が未だなされていない場合、委託者は当該作品の保険料の百分の十の代金並びにその他の各費用を支払わなければならない。
委託者が出品を取消す場合、委託者は当社からの通知を受領した日より起算し三十日以内に当作品を引取らなければなない。該当期限において、委託者が作品を引取りに現れない場合、委託者は満期になる次の日より本規約第二条第(十五)項に定める保管費を支払わなければならない。該当期限の満期後九十日内に委託者が商品の引き取りに現れない場合、当社は本規約第三十条に従い執り行うものとする。
委託者が出品を取消す事により発生する全ての係争或いは賠償については委託者の自己責任であり、当社とは無関係である。
第十四条 自動保険加入
委託者に別途書面での指示がある場合を除き、委託者と当社間で販売委託契約を締結し作品を当社に引き渡した後、全てのオークション商品は当社により自動的に保険を掛けるものとし、保険料は当社と委託者間で締結する販売委託契約の中に定めるリザーブ価格を基準とする(リザーブ価格の無いものは、事前に合意した商品の保険料とする;リザーブ価格を調整しているものは、調整後のリザーブ価格とする)。
この保険料は保険会社への加入及び保険の適用される事象が発生した際に保険会社に請求する為のみに適用されるものであり、当社がオークション商品の価値を保証或いは担保するものではなく、また当該商品を当社のオークションにて保険料と同等の金額で落札される事を意味するものではない。
第十五条 保険金
委託者と当社間に別途規定がない限り、委託者は以下の規約に則り当社へ保険金を支払うものとする。
- 不落札の商品については、リザーブ価格(リザーブ価格の無いものは事前に合意した商品の保険料)の百分の一に相当する保険料を支払うものとする。
- 落札された商品については、ハンマープライスの百分の一に相当する保険料を支払うものとする。
第十六条 保険期間
商品が落札された場合、保険の期限は売買成約日より起算し三十日目まで、或いは落札者が商品を受取る日まで(二者の中で早い方とする)。商品が不落札の場合、保険の期限は委託者が当社より商品の引取り通知を受領した日より起算し三十日目までとする。
第十七条 委託者による保険の手配
委託者が書面により当社で作品に対し保険を掛ける必要が無い旨を通知する場合、リスクは委託者の自己責任となり、且つ委託者は以下の責任を負うものとする(裁判所或いは仲裁機構が別途裁定する場合は、この限りではない)。
- 他の全ての権利者に対し、オークション商品の損壊、滅失に関する当社への賠償請求或いは訴訟に対し、賠償を行うこと。
- 全ての原因のオークション商品の損壊、滅失により当社或いは全ての権利人が被る損失或いは費用の支出に対し、全額の賠償責任を負うものとする。
- 本条項に記述される賠償規定を該当商品の全ての保険人に通知するものとする。
第十八条 保険の免責
自然摩損、固有瑕疵、内在或いは潜在的欠陥、物質自体の変化、自然燃焼、酸素、腐食、浸出、害獣、害虫、大気(気候或いは気温)の変化、湿度或いは温度の変化、正常水位の変化或いはその他漸進的変化によるもの、及び自身、津波、戦争、紛争行為、敵対行為、武力衝突、テロ活動、謀反、クーデター、ストライキ、暴動、大衆騒乱、核分裂、核融合、核兵器、核燃料、核放射及び放射性物質による汚染がオークション商品にもたらす全ての損壊、滅失及び図書の枠組或いはガラス、櫛笥、下敷き、支え、表装、切手アルバム、クロスヘッド或いは類似する附属品の損壊、滅失について、当社は賠償責任を負うものではない。
第十九条 保険の賠償
当社がオークション商品に掛ける保険の保障範囲内に事件或いは災害により発生する全ての商品の損壊、滅失について、中華人民共和国の保険に関する法律及び規定に則り処理されなければならない。当社は保険会社に対し賠償請求を行い、賠償金を受領した後、この中から当社の必要な費用(手数料を除く)を除いた金額を委託者に支払うものとする。
第二十条 入札の禁止
委託者は当社へ売買を委託した作品について入札してはならず、他人に代理として入札させる事もしてはならない。本規約に違反した場合、委託者は法律上の責任について自身で負担し、これにより当社に生じる全ての損失について賠償するものとする。
第二十一条 手数料及び費用
委託者と当社間に別途規定がない限り、委託者は当社に対しハンマープライスの百分の十を手数料とその他の費用として差し引く事に同意し、且つ当社は本規約第四十六条の規定に則り、落札者よりハンマープライスの百分の十五を手数料とその他の費用として受領するものとする。
第二十二条 不落札商品の手数料
入札金額がリザーブ価格を下回り不落札となった場合、委託者は当社にリザーブ価格の百分の三を不落札手数料として支払い、その他の費用についても当社に受領する権利を授けるものとする。
第二十三条 売上収益の支払い
落札者が本規約第四十七条の規定に則り当社に落札代金を全額支払った場合、当社はオークション売買成約日より起算し三十五日後に人民元建てで委託者に対し売上収益を支払わなければならない。
第二十四条 支払いの遅延
本規約第四十七条に定める支払い期限に達し、当社が落札者より落札代金の全額を受領していない場合、当社は落札者より落札代金を受領した日より起算し七営業日以内(但しオークション売買成約日より起算し三十五日後とする)に売上収益を委託者に支払うものとする。
第二十五条 取引の取消
オークション売買成約日より九十日以内に、落札者が落札代金の全額を当社へ支払い終えていない場合、委託者は当社に対し書面での通知を行い、当社の同意を得た後、委託者は取引を取消す権利を有し、当社は委託者の取引の取消しに同意した日より起算し七営業日以内に落札者に対し取引の取消を通知する。委託者が取引の取消通知を当社へ送付した際、落札者が既に落札代金の全額と/或いは商品の引渡し手続きを既に完了している場合、委託者の取引取消通知は自動的に不要と見なされ、取引は本規約第二十四条等の規定に則り継続して履行されなければならない。委託者は必要な協力を行い、これについて如何なる異議を申し出ることもできない。委託者が取引を取消した場合、委託者は当社の通知を受領した日より起算し三十日以内に作品を引取らなければならない(包装及び運輸等の費用は自己負担)。期限を超過した場合、本規約第二条第(十五)項に定める通り、当社へ保管費を支払わなければならない。期限到達日より九十日内に委託者が商品の引取りに現れない場合、当社は本規約第三十条に従い執り行うものとする。
第二十六条 代行督促
落札者が本規約の規定通りに落札代金の全額を支払わず、且つ委託者が当社に委託者に代わり未払い代金の督促を求める場合、委託者は当社に対し代理督促により生じる費用(訴訟費用、弁護士費用等)を合理的な範囲で支払わなければならない。
第二十七条 税金について
委託者の所得について中華人民共和国政府に対し納税しなければならない場合、当社は中華人民共和国政府の関連する法律法規に則り、委託者の納税を代行し、納付後は納税証明書を委託者に交付するものとする。
第二十八条 当社の最終決定権
当社は具体的な情況において以下事項を決定する。
- 落札代金を特殊な支払い条件により支払う事に同意する。
- 既に販売した商品に対する運搬、貯蔵及び保険の加入。
- 本規約の関連する条項に則り、落札者又は委託者の要求する賠償請求の解決。
- その他の必要な措置を行使し落札者から未払い代金を受領する。
第二十九条 オークション商品の不落札
オークション商品が不落札となった場合、委託者は当社の通知を受領した日より起算し三十日以内に作品を引取らなければならず(包装及び運輸等の費用は自己負担)、当社に対し不落札商品の手数料及びその他の各費用を支払わなければならない。当社と委託者間の販売委託契約は委託者が作品を引取った日に解除される。上述の期限において、委託者が作品を引取りに現れない場合、当社と委託者間の委託販売契約は上述の期限が満期を迎えた日に解除される。販売委託契約解除後の七日以内に委託者が引取りに現れない場合、その八日目より、本規約第二条第(十五)項に定める通り、当社へ保管費を支払わなければならない。販売委託契約解除後九十日内に委託者が商品の引き取りに現れない場合、当社は本規約第三十条に従い執り行うものとする。
第三十条 オークション商品引取りの延期
委託者は本規約に規定される期限内に商品の引取りに現れない場合に生ずる、期限後一切のリスク及び費用について自己負担しなければならない。商品のオークション開始前或いは委託者による出品の取消、作品の不落札、委託者による取引の取消し等の理由で委託者が本規約に則り商品を引取らなければならないにも関わらず、委託人が引取りを延期した場合、当社は本規約に定める期限の満期後、公開オークション或いはその他の当社が認める方式及び条件にて該当商品を販売し、所得より当社に生じた全ての損失、費用(保管費、保険料、運搬費、公正証書費等)を差し引いた後、残額がある場合、委託者は自ら残額を引取るものとし、残額に利息は発生しない。
委託者が商品の引取りを延期する、又はしないに関わらず、委託者が当社に商品の返却に協力を要請した場合、返却時のリスク及び費用は委託者が負担し、特に明示が無く保険料を負担しない限り、一般的に運送中の保険は掛けないものとする。
第三章 入札者と落札者に関する規定
第三十一条 オークション商品のカタログ
当社の開催するオークションにおいて、入札者及び委託者の参加の便宜を図る為、当社はオークション商品全てに対しカタログを作成し、商品の情況を文字及び/或いは画像を用いて簡潔な説明を行う。オークション商品カタログ中の文字、参考価格、画像及びその他の形式の画像製品と宣伝物については、入札者の参考として提供するものであり、オークション前に修正される可能性があり、当社が商品に対して真実性、価値、色調、品質、損壊の有無等に対し担保するものではない。
第三十二条 カタログの不確実性
印刷或いは撮影等の技術的原因によりオークション商品がカタログ及び/或いはその他の形式の図示、画像製品と宣伝物中の色調、色、グラデーション、形態等は原物と誤差がある為、原物を基準とする。
当社及び当社従業員或いはその代理人の全てのオークション商品に対して行う全ての方法(証明書、カタログ、状態説明、スライド投影、メディア、インターネット媒体等)により行う紹介及び評価は、参考的意見であり、商品に対する如何なる担保をするものではない。当社及び当社従業員或いはその代理人は上述の紹介及び評価の不正確或いは記載漏れの存在に対し、責任を負うものではない。
当社及び当社従業員或いはその代理人がオークション商品の説明中に引用する出版物の記載は、入札者に参考として提供する目的のみに行われる。当社は記載される出版物等の資料原本或いは複製を提供するものではなく、引用説明部を修正する権利を有するものである。
第三十三条 入札者の査定責任
当社はオークション商品の真贋及び/或いは品質について保証できるものではなく、オークション商品に対し瑕疵担保責任を負うものではない。入札者及び/或いはその代理人は自身でオークション商品の実物情況に関する情報を理解し、並びに自身の入札行為に対し法律上の責任を負うものとする。
当社は入札者に対し、オークション開催日前までに、鑑定或いはその他の方式で自身で入札を希望する商品の原物を査定し、自身で当該商品の真贋及び/或いは品質を判断し、当社のオークション商品カタログ、状態説明及びその他の形式の画像製品と宣伝物の記述に判断を依存しない事を強く推奨する。
第三十四条 入札者登録
入札者が自然人である場合、オークション開催日前に有効な身分証明書或いはパスポート、中華人民共和国政府の認可するその他の有効な証書及び当社の要求するその他の資料により、登録申請書に記入し署名しなければならない。法人或いはその他団体の場合、オークション開催日前に有効な登記証書、法定代表人の身分証明書或いは法律上有効な委託証明書及び当社の要求するその他の資料により、登録申請書に記入、署名し、当社の公表するパドル引渡し手続きの条件に従い、パドル引渡しの手続きを行わなければならない。
第三十五条 パドル
当社はオークションの全ての異なる条件及び方式などの状況により、オークション開催日前にパドルの交付に関する手続きの条件と手順を公表する。これには入札者がパドルの受領に必要な資格条件等を含む。
パドルは入札者が直接オークションに参加するための唯一の証拠であることを、ここに改めて表明する。入札者はパドルを適切に保管する必要があり、また他人に貸与することはできない。パドルを紛失した場合、当社の認める書面形式にて紛失手続きを行わなければならない。
当社の認める書面形式にて紛失手続きを行い、オークショニアが会場にて当該パドルの無効を発表した場合を除き、入札者の委託を受けたか否かに関わらず、パドルを有するものがオークションの中でとる入札行為は、全てパドルの登録者本人のものと見なされ、入札者はその行為に対し法律上の責任を負わなければならない。
第三十六条 入札保証金
入札者が当社の開催するオークションに参加する場合、パドルを受領する前に保証金を納付しなければならない。入札保証金の金額は当社がオークション開催前に公表する。入札者がオークション商品の落札に至らなかった場合、当保証金はオークション終了後の五営業日内に全額無利息で入札者に返還する。入札者が落札者となった場合、当保証金は自動的にオークション商品の予約金として支払われる。
第三十七条 当社の選択権
当社は事情を考慮し、あらゆる参加者に対し、当社の開催するオークションへの参加、或いはオークション会場への立ち入り、オークション会場での写真撮影、録音、ビデオ撮影等の行動を拒否する権利を有する。
三十八条 異常事態の処理
オークション会場にて異常事態が発生しオークションの正常な進行に影響が出た場合、当社は情況に応じ処理し、オークションを一時休止させる権利を有する。オークション会場にて生ずる如何なる紛争に対しても、当社は調和的解決を図る権利を有する。
第三十九条 当事者自身としての入札
入札者はオークション開催日前に当社に対し、書面にて入札者の代理人であることを証明し当社の認可を得るまで、全ての入札者は入札者本人であると見なされる。
第四十条 委託入札
入札者は自身でオークションに参加しなければならないが、出席できない場合、書面にて当社に対し代理入札を委託する事が出来る。当社は上述の委託入札の引受けに関し、最終的な決定権を有する。
当社に入札を委託する入札者は規定の時間内(オークション開催日の二十四時間前まで)に委託手続きを完了し、当社に対し書面での委託入札依頼書を提出し、並びに本規約第三十六条の規定に則り入札保証金を納付しなければならない。
当社に入札を委託する入札者が委託依頼を取消す場合、オークション開催日の二十四時間前までに書面にて当社に通知しなければならない。
当社に入札を委託する入札者は、入札の結果及び関連する法律責任について自己負担しなければならない。
第四十一条 委託入札の免責
委託入札は、当社は入札者に提供する入札情報の伝達を行う無料のサービスにかかるものである事に鑑み、当社及び当社従業員は、入札の失敗或いは代理入札の過程における粗忽、過失或いは入札代行の継続不能等に対する責任は負わないものとする。
第四十二条 委託の優先原則
二人或いは二人以上の入札者が同一の委託入札額を同一の商品に対し提示し、入札を当社に委託し、且つ商品が当該入札額をハンマープライスとした場合、最も先に当社に対し書面での委託入札依頼書を提出し送達した者を当商品の落札者とする。
第四十三条 オークショニアの決定権
オークショニアは当社を代表し入札増額幅を増減させ、如何なる入札をも拒否する事が出来、紛争が起きた際には、商品を改めてオークションに掛ける権利を有する。
第四十四条 映像掲示板及び貨幣為替掲示板
当社は入札者の便宜を図るため、オークション中に映像の投射或いはその他の形式の掲示板を使用することがあり、内容は参考としてのみ表示される。映像の投射或いはその他の形式の掲示板に表示される金額、オークション商品の番号、画像或いは外貨為替金額等は全て誤差が生じる可能性があるため、当社はこの誤差の発生による如何なる損失に対しても責任を負うものではない。
第四十五条 オークション売買成約
最高入札額がオークショニアの落錘或いはその他の公表される購入方法により確認された時、当該入札者は入札成功となり、商品の落札者となる事を意味し、落札者は成約確認書/オークション記録に署名しなければならない。
第四十六条 手数料及び費用
入札者は入札成功後、当該オークション商品の落札者となる。落札者は当社に対しハンマープライスの百分の十五相当を手数料として、またその他の各費用についても支払い、且つ当社が当規約第二十一条の規定に則り委託者より手数料及びその他の費用を受領する事を容認しなければならない。
第四十七条 支払い時間
オークション売買成約後、落札者はオークション売買成約日より起算し三十日以内に当社に対し落札代金全額を支払い、商品を受取らなければならない。包装及び運搬費用、運輸保険費用、国外持出し鑑定費等については、落札者が全て負担するものとする。
第四十八条 支払い貨幣の種類
全ての代金は当社の指定する貨幣にて支払われなければならない。落札者が当社の指定貨幣以外のその他の貨幣で支払いを行った場合、落札者と当社間の事前規定による為替換算レート或いは中国人民銀行が落札者の支払い日の一営業日前に公表する人民元と当該貨幣の為替換算レートに基づき換算される。落札者が支払いに使用する当該の外貨を当社が人民元に両替する為に必要な銀行手数料、当社手数料及びその他の費用は、全て落札者が負担するものとする。
第四十九条 所有権の移転
落札者は落札代金全額を支払い終えた時点で、オークション商品の所有権を有する。
第五十条 リスク保障責任の移転
売買成約後、オークション商品のリスク保障責任は下記の如何なる事態が発生した時点(早期に発生した者を主とする)以降、落札者が負うものとする。
- 落札者がオークション商品を引取る。
- 落札者が当社に対しオークション商品に関する全ての代金を支払う。
- オークション売買成約日より起算し三十日を経過する。
第五十一条 オークション商品の引取り
落札者はオークション売買制約日より三十日以内に当社所在地或いは当社の指定するその他の場所に赴き、オークション商品を引き取らなければならない。落札者がオークション売買制約日より三十日以内に商品の引取りを行えない場合、期限後にかかるオークション商品の保管、運送、保険等の費用は全て落札者が負担し、且つ落札者は落札した商品に対し全ての責任を負わなければならない。依然として当社或いは当社従業員が当該商品の保管を代行した場合において、当社或いは当社従業員、又はその代理人はあらゆる原因によるオークション商品の損壊、滅失に対し、一切の責任を負うものではない。
第五十二条 包装及び運搬
当社の従業員は落札者の要求による包装及び落札した商品の処分の代行は、落札者に対する当社の提供するサービスとして見なすものであり、当社は事情を考慮しこのサービスを提供するか否かを決定することができ、これにより発生する如何なる損失も全て落札者の自己負担となる。如何なる状況においても、あらゆる原因で発生するガラス或いは枠組、櫛笥、下敷き、支え、表装、切手アルバム、クロスヘッド或いは類似する附属品の損壊について、当社は賠償責任を負うものではない。この他、当社が入札者に対し推薦する包装会社及び輸送会社による過失、遺漏、損壊或いは滅失について、当社は一切の責任を負うものではない。
第五十三条 オークション商品の国外持ち出し
「中華人民共和国文物保護法」及びその他法律、法規の規定に基づき、中華人民共和国国内より持出しが禁止されているオークション商品について、当社はオークション商品のカタログ上或いはオークション会場にて説明を行う。
「中華人民共和国文物保護法」及びその他法律、法規の規定に基づき、中華人民共和国国外への持出しが許可されているオークション商品について、落札者は中華人民共和国の関連する規定に則り自身で持出し手続きを行わなくてはならない。
第五十四条 未払いの挽回方法
落札者が本規約第四十七条の規約に則り十分な金額を支払わなかった場合、当社は下記の一つ或いは多種の措置を取る権利を有する。
- オークション売買成約後、落札者が当規約の規定の時間内に落札代金を支払わなかった場合、入札保証金(予約金)は返還されず、当規約の規定に則り責任を負わなければならない。
- オークション売買成約日より三十日以内に、落札者が当社に対し落札代金全額を支払わなかった場合、当社は第三者機構に、落札者に対する未払い分の全額或いは一部の支払い督促の代行を委託する権利を有する。
- オークション売買成約日より三十日以内に落札者が当社に対し落札代金全額を支払わなかった場合、落札者と当社間に協議者がいる場合を除き、当社はオークション売買成約日より起算して三十一日目より、落札者の未払代金分に対し1日当たり万分の三の利息を課し、落札者が全額支払う日まで継続される。
- 落札者が違約行為をした場合、当社は落札者に対し訴訟を起こし、落札者の滞納或いは支払いの拒否により発生した利息の損失を含む、全ての損失の賠償を要求する。
- 同一の落札者が落札した商品或いはその他のオークション商品、及び如何なる理由において当社が占有する当該落札者のその他財産或いは財産権を当社に留置し、留置期間に発生する全ての費用及び/或いはリスクは落札者が負担しなければならない。落札者が当社の指定する時間内に全ての関連する義務を履行できなかった場合、当社は中華人民共和国の関連する法律法規の規定に則り留置物を処分する権利を有する。留置物の処分により得られる所得が、落札者が当社に対し支払うべき代金に満たない場合、当社は別途督促する権利を有する。
- オークション売買成約日より起算し九十日以内に、落札者が当社に対し落札代金全額を支払っていない場合、具体的な情況を考慮し、当社の判断或いは当社が委託者の判断に同意し、同一或いはその他のオークション上で同一の落札者に対し販売する当該商品或いはその他全てのオークション取引を取消す権利を有し、且つ当該取引或いはその他の取引を取消すことにより当社が被る全ての損失を、当該落札者に対し請求する権利を有する。
- 委託者の同意を得た後、当社は当規約の規定に則り当該オークション商品を再度オークションに掛け、或いはその他の方法で販売する。元落札者は、一回目のオークションにて落札者及び委託者が支払うべき手数料及びその他の各費用を支払い、且つ二度目のオークション或いはその他の方法で当該商品を販売する際の費用を負担する場合を除き、二度目のオークション或いはその他の方法で当該商品が落札され、その所得額が元の落札額を下回る場合、元落札者はこの差額の補填をしなければならない。
第五十五条 オークション商品の引取りを延期した場合の挽回方法
落札者が本規約第四十七条に規定する時間にオークション商品を引取る事ができなかった場合、当社は下記の一つ或いは多種の措置を取る権利を有する。
- 当該オークション商品を当社或いはその他の場所に保管し、これにより発生する全ての費用(オークション売買成約日より起算し三十一日目より、本規約第二条第(十五)項にて定める保管費等を含む)及び/或いはリスクは全て落札者が負担しなければならない。落札者は落札代金全額を支払い終えた後、オークション商品を引取る事ができる(包装及び運搬費用、運輸保険費用、国外持出し鑑定費等は自己負担とする)。
- 落札者は本規約に規定する期限を超過しオークション商品を引取る際、期限後に発生する全てのリスク及び費用について自己負担しなければならない。落札者がオークション売買成約日より九十日以内にオークション商品を引取らない場合、当社は公開オークション或いはその他の当社が適当であると認める方法及び条件にて当該オークション商品を販売し、処分による所得より、これにより当社に発生した全ての損失、費用(包装及び運搬費用、運輸保険費用、国外持出し鑑定費、保管費、公証費等)を差し引いた後、残金がある場合、落札者は自身で受取ることができるが、残高に利息は計算されない。
第四章 その他
五十六条 国家の優先購入権
政府の関連部門がオークション商品に対し国家購入権を行使した場合、法律及び政府の関連する決定に基づき執行され、関係各位は必要な協力を行わなければならない。
第五十七条 機密責任
当社は委託者、入札者及び落札者の機密を守る義務があり(中華人民共和国の法律に別途規定がある場合を除く)、並びに中華人民共和国の法律及び本規約に基づき、委託者、入札者、落札者及び当社の正当な権益を守るものとする。
第五十八条 鑑定権
当社は必要な時に、オークション商品を鑑定する権利を有する。オークション商品の鑑定結果と委託売買契約書に記載された情報が異なる場合は、当社は委託売買契約を変更或いは解除する権利を有する。
第五十九条 著作権
委託者は当社へ委託したオークション出品物についての撮影、図示、カタログ或いはその他の形式の映像制品と宣伝物の作成を授権した場合、当社は以上の写真、図示、カタログ或いはその他の形式の映像制品、宣伝物に対して、法律上の著作権とその利用する権利を有する。
第六十条 無効オークションについての賠償責任
関係者の原因によりオークションが無効になる場合、その賠償責任は関係者が負うことになり、当社の損失を全て負担しなければならない。賠償基準はそのオークションの取引が成約した場合の当社が得るべき利益である。
第六十一条 通知
入札者及び委託者は固定で有効な連絡先及び連絡方法を入札者登録書、委託オークション売買契約書或いはその他の当社が認める方法にて当社へ通知し、変更がある場合、書面にて当社へ即刻通知しなければならない。本規約中に及ぶ通知とは、書簡或いはファックスの形式で送付される書面通知のみを指す。郵便配達にて送付する場合、当社は通知を郵便局に交付した時点をもって、既に通知を送付したものと見なし、受取人は正常な郵便配達の順序にて通知を受取ったものと見なす。ファックスにて送付する場合、ファックスの送信日を受取人が通知を受取った日付と見なすものとする。
第六十二条 可分性
本規約における、全ての条項或いは内容も、いずれの理由により、権限のある関係機構に無効、法的違反、実行禁止と認定された場合、本規約のその他の条項或いは部分は依然として有効であり、関係各位はこれを遵守し執り行わなければならない。
第六十三条 紛争の解決について
本規約に則り当社の開催するオークションに参加した場合に発生する如何なる紛争についても、関係者各位は当社所在地の管轄である人民裁判所に訴訟を起こさなければならない。当該紛争の解決における準拠法は中華人民共和国法律である。
第六十四条 言語文書
本規定は中国語を基準文書とし、英文を参考文書とする。中国語版と英語版に存在する如何なる相違についても、中国語版を正とする。
第六十五条 本規定の著作権について
本規約内容について、当社は法律に基づき制定、改正するものであり、著作権は当社に属する。事前に当社により許可書類を得てない場合、如何なる者の如何なる方式や手段をもってしても、本規定を利用して商業利益を得ることできない。本規約の内容の如何なる部分もコピー、送信、或いは検索可能システムに保存することはできない。
第六十六条 単数語及び複数語
本規約条項において、上下の文書の意味により、単数語は複数語の意味を含めた場合がある。またその逆も然り。
第六十七条 改訂権
本規約の改訂権は当社に属する。実際の状況により法律に従って随時に改訂する権利があり、且つ改訂後の文書は改訂日より有効となる。本規約に改訂がある場合は、当社が法的に適当であると認める方式により適宜公示する。関係者各位は自身で確認を取り、当社は別途の通知を行わないものとする。
第六十八条 文書適用
当社の承認を別途得ている場合を除き、本規約第六条に述べる販売委託契約書及び第二十五条に述べる取引取消通知などの関連文書は何れも当社が制定する文書に適用される。当社が制定した関連文書は本規約と共に不可分の関係にある。
第六十九条 施行時間
本規定は2012年5月1日より施行される。
第七十条 解釈権
本規定の解釈について、中国嘉徳国際拍売有限公司が責任を負うものとする。